高齢の認知症の家族を介護するのは労力はもちろん精神的負担も大きいです。
認知症である家族をひとりですべてを背負うのは、介護者に負担がかかり介護者ご自身の心身が疲れてしまいます。
少しでも介護の負担を軽くすることは認知症であるご本人にとっても、介護されるご自身にとっても身体・精神面においてラクになるはずです。
この記事は、日々在宅で認知症のご家族を介護される方が、少しでもラクになるよう介護の負担を軽減させるための4つの提案をしています。
認知症リハビリ松ぼっくりでは、認知症のご家族を在宅で介護される方を応援します。
認知症の家族の在宅介護を応援する理由
女性も仕事を持ち社会に関わることが多くなりました。
子どもが社会人になれば家から離れて自立することも多くなるなど、高齢の親と2世代3世代と一緒に暮らすことが減少し核家族化が進んでいるのが現状です。
2世代3世代と大勢の家族と一緒に暮らしていれば、親の介護の負担もひとりではなく共に暮らす家族同士でみることができ、介護の苦しみも軽減されるというものです。
介護保険制度というのは核家族化が進み高齢者の親を介護する現代では、介護負担を減らすひとつの手段ではありますが、奥底の介護の悩みや苦しみを解決できるものではありません。
昔ながらの大勢で暮らす家族の形は、介護の真の理想の姿ではないかと思います。
高齢者の親を施設へ入所させるのは、やはり在宅介護より経済的負担は大きいです。
家族との関係が悪く一緒に暮らしたくないとか、家族に負担がかかるから気を遣い施設に入る高齢者はいると思いますが、やはり気の知れている家族と自由に楽しく暮らすことは高齢者にとって理想の過ごし方だと思います。
このような現状の社会ですが、高齢の親や介護する家族が後悔しないために在宅介護される方を応援したいと思います。
認知症の在宅介護を軽減させる方法その1 公的介護サービスを利用する
介護保険制度の基礎知識
核家族化になり高齢化社会が進む中で、社会全体で高齢者を支えていくことを目的とし、2000年に介護保険制度がはじまりました。
40歳になると介護保険料の支払いが義務付けられ一生涯払い続けることになります。
高齢になっても年金から介護保険料を差し引かれます。
介護サービスを受けられるのは65歳以上で、寝たきりの状態や認知機能が低下・日常的な生活行為をひとりでは行えないなど介護認定された人が対象です。
また、40歳~64歳の人でも認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病などで要介護または要支援に認定された場合に介護サービスを受けることができます。
2000年から始まった介護保険制度は一人当たり支払う介護保険料の全国平均は2,911円です。20年以上経過しての介護保険料は全国平均6,771円と倍になっています。
厚労省の介護保険制度の資料には「2025年には8,165円に上昇することが見込まれる」との記載があります。
また介護保険に使われた給付額(総費用額)は2000年は3.6兆円、2017年度時点では10.8兆円です。
国が保険の7~9割を賄っているとあたかも国が援助しているかのようなイメージに捉えがちですが、決してそうではありません。
すべてわたしたちが汗水流して働いたお金であり、国が負担しているものではないことを認識しなければいけません。
介護サービスを受けるための4つの申請方法
介護サービスを受けるには、身体能力や普段の生活を送る上で介助が必要かどうかを調査し、医療・福祉関係の専門家による審議を経て、介護を必要とするか否か判断されます。
要支援1・2 要介護1~5段階あり介護レベルに応じて受けられるサービスの内容が変わってきます。
要支援1・2は日常生活には支障なく送ることができて、多少の支援が必要とする予防介護の段階とみなされます。
*要介護認定が適用されなかった場合は生活機能を維持するための生活支援サービスを利用できることもありますので、お住まいの市区町村の保健福祉課またはは地域包括支援センターへ相談されるといいでしょう。
市区町村の保健福祉課で申請
お住まいの市区町村の保健福祉課で申請することができます。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
地域包括支援センターでの申請代行依頼
地域包括支援センターは自治体で委託され各市区町村で運営しており、高齢者の介護・医療・保健・福祉を支えるため介護にまつわる相談を請け負っています。
地域包括支援センター介護サービスの申請代行依頼するには、介護サービスを受けようとるご本人がお住まいの市区町村にある地域包括支援センターに限ります。
申請代行は地域包括支援センターの職員が行います。
まずは該当する地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。
問い合わせ先は介護サービスを受けるご本人がお住まいの市区町村のホームページをご覧になるといいでしょう。
居宅介護支援事業所での代行依頼
居宅介護支援事業者のケアマネージャが代わりに申請を行ってくれます。
居宅介護支援事業所に所属しているケアマネージャーが、要介護に認定され介護サービスを受ける高齢者のケアプランを作成したり介護事業所と要介護者の情報を間に入って調整を行ったりしています。
介護サービスを利用できるようになるとケアマネージャーを通して介護プランや契約書を交わすなど定期的に面談することになります。
担当されるケアマネージャーが介護サービスを受けるご本人や介護者であるご家族にとってより良い相談者であり認知症に関しての知識があり良い提案をしてくれるかなどケアアマネージャーとの相性もあると思います。
最初のうちは分からないかも知れませんが担当を変えてもらうことも可能です。
口コミサイトなどもありますので参考にしてみるのもいいですね。
口コミサイト居宅介護支援口コミドットコムはこちら
郵送
地域によっては必要書類をホームページからダウンロードしてお住まいの市区町村の健康福祉課へ郵送で申請する方法もあるようです。
詳しくはお住まいの市区町村のホームページをご覧になってください。
要支援・要介護の判定基準
介護レベル | 判定基準 |
---|---|
要支援 1 | ・自力で日常生活を送ることができる ・要介護状態にならないための見守りや介助が必要 |
要支援 2 | ・要介護には至らないが機能改善の可能性がある ・日常生活において一部介護や介助が必要 |
要介護 1 | ・歩行が不安定 ・排泄・入浴など部分的に介助が必要 ・病気などにより心身が不安定・認知症状が見られる |
要介護 2 | ・自力での立ち上がり歩行が困難 ・排泄・入浴などが部分的に介護が必要 ・身の回りのこと全般に介助が必要 |
要介護 3 | ・日常生活のほとんどでほぼ全面的に介護が必要 ・自力での歩行ができない状態 ・排泄・入浴・衣服の着脱などに全介助が必要 |
要介護 4 | ・全般日常生活能力の低下がみられる ・排泄・入浴・衣服の着脱など日常生活全般に全面的な介助が必要 ・理解力や読解力が低下し問題行動が見られる |
要介護 5 | ・意思の伝達が困難な状態 ・排泄、食事、立ち上がりなどが行えず日常生活全般において全面的な介助が必要 ・認知症状・精神症状も進み意思疎通が難しい |
*要支援1・2を認定された場合は、地域包括支援センターで介護予防ケアプランの作成が行われます
要支援認定者は地域包括支援センターと話し合い予防のための支援・介護サービスを受けることができます
介護保険を利用した介護サービスの種類
介護保険サービスの種類は居宅型・施設入所型・地域密着型の3つの部門に分けられます。
居宅サービス
居宅サービスとは要支援者・要介護者が居宅しながら受けられる介護サービスです。
訪問型・通所型・短期入所型・特定施設・その他の4つの種類に分けられます。
【訪問型】
種類 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
訪問介護 (ホームヘルプ) | 要介護1~5 | ・ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・食事・排泄などの身体介護や調などの生活を援助 ・利用者が日常生活を送る上で必要な支援を受けることができる |
訪問入浴介護 | 要支援1・2 要介護1~5 | ・入浴介護用の浴槽を専用車に入れて居宅に運び自宅を訪問し、自宅で入浴のことができる ・寝たきりの人でも入浴が可能 |
訪問看護 | 要支援1・2 要介護1~5 | ・看護師や保健師が自宅を訪問し病気によるケアが必要な要介護者の療養上の世話や診療の補助を受けることができる |
訪問リハビリテーション | 要支援1・2 要介護1~5 | ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問しリハビリを行い心身機能の回復・維持・日常生活の自立を支援する |
居宅療養管理指導 | 要支援1・2 要介護1~5 | ・通院することが困難な要介護者に対し医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が療養上の管理・指導などを行う |
【通所型 デイサービス】
種類 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
通所介護 (デイサービス) | 要介護1~5 | ・入浴・排泄・食事介助の介護サービスやレクリエーション・日常生活上で必要な機能訓練を受けることができる ・自宅からデイサービス間の送迎有り |
特化型リハビリ (デイサービス) | 要支援1・2 要介護1~5 | ・介護予防を目的とする運動・体操など身体機能訓練・日常生活の訓練を行う ・理学療法士・柔道整復師・機能訓練指導員が個人の身体能力に応じた機能訓練を行う ・マシントレーニングなどを用い運動・ストレッチなど機能訓練を中心としたサービスを受けることができる ・3〜5時間の短時間で運営している ・自宅からデイサービス間の送迎あり |
通所リハビリテーション (デイケア) | 要支援1・2 要介護1~5 | ・介護老人保健施設・病院・診療所へ通い、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士から医療ケア・心身機能の維持回復など日常生活の自立を目的にリハビリを受けることができる |
【短期入所型 ショートステイ】
種類 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
短期入所生活介護 in福祉施設 (ショートステイ) | 要支援1・2 要介護1~5 | 介護者の理由で介護を行なえない場合特別養護老人ホームなどに短期間入所し入浴・排泄・食事などの介護・機能訓練を受けることができる |
短期入所療養介護 in医療施設 (ショートステイ) | 要支援1・2 要介護1~5 | 老人保健施設などに短期間入所し看護・医学的管理の必要な介護・機能訓練を受けることができる 医療の面において支援しリハビリを行う |
【特定施設型】
特定施設型 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
特定施設入居者生活介護 | 要支援1・2 要介護1~5 | ・介護付き有料老人ホーム・ケアハウス・サービス付き高齢者向け住宅などに入居している要介護者が施設が行う入浴・排泄・食事の介護や洗濯・掃除などの家事・生活面に関する相談や介護サービス・日常生活上の支援を受けることができる。 |
*特定施設とは、厚生労働省令が定める運営基準を満たし都道府県知事の指定を受けている有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅をいいこれらの施設は要介護者が入所しているが居宅とみなされる
【その他の居宅サービス】
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給
施設入所サービス
公的老人施設は国や地方自治体などが運営する社会福祉法人が、国からの補助金を支給され運営しています。
入所費用は民間の老人施設よりは低く抑えられています。
介護度の高い人や低所得者を対象とし支援しています。
【施設入所型】
施設入所型種類 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム (特養) | 要介護3~5 | ・家族による虐待、認知症や知的障害や精神障害がある、家族による介護ができない、地域での介護サービスや生活支援を受けられないなどの事情があり介護を必要とする人を対象とする ・日常生活上の世話・機能訓練を受けることができます |
介護老人保健施設 (老健) | 要介護1~5 | ・退院後、病状が安定していて現状では在宅での生活が難しくリハビリが必要であり看護や医学的管理のもとで介護・機能訓練を受け自宅復帰を目指す |
介護療養型医療施設 | 要介護1~5 | ・医療法人が運営する医療型施設 病状が安定し慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が医療や介護日常の世話を受けることができる |
ケアハウス (介護型) | 要介護1~5 | ・65歳以上が対象 ・食事などの生活支援や入浴や排泄の介助を受けることができる ・特定施設入居者生活介護または介護予防特定施設入居者生活介護に指定されている ・施設内のスタッフにより介護サービスを受けることができる ・認知症のケアや看取りに対応している ・要介護度が上がっても継続して入所可能 |
ケアハウス (自立型) | ー | ・自立生活に不安がある60歳以上が対象 ・食事や掃除・洗濯など生活支援サービスが受けられる ・介護サービスを利用する場合は外部の事業所を通して訪問介護・訪問看護・デイサービスの居宅サービスを受けることができる |
地域密着型サービス
地域密着サービスは介護が必要になっても住み慣れた地域で高齢者をサポートする各市区町村が運営する介護保険サービスです。
65歳以上の要介護認定を受けていて施設がある市区町村に住民票がある人が対象
【地域密着型】
地域密着型種類 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
【自宅型】 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 要介護1~5 | ・日中・夜間を通して訪問介護員と看護師が要介護認定者の自宅を定期的に訪問し巡回する ・介護と看護一体型サービスを受けることができる ・24時間365日体制で必要に応じてサービスを受けることができる |
【自宅型】 夜間対応型訪問介 | 要介護1~5 | ・18時から翌朝8時の夜間の時間帯にホームヘルパーが定期巡回し排泄など生活上の介護サービスを受けることができる ・夜間に急に体調が悪くなったり転倒や自力で起き上がれない時などホームヘルパーが随時対応する ・緊急時に必要に応じて救急車の手配を行う |
【通所型】 地域密着型通所護 | 要介護1~5 | ・食事や入浴・排泄など生活上の支援・生活機能向上のための機能訓練・口腔機能向上サービスなどのリハビリを受けることができるデイサービス ・健康管理の看護師による支援を受けることができる |
【通所型】 療養通所介護 | 要介護1~5 | ・医療ケアを必要とし常に看護師による観察を必要とする難病・認知症・脳血管疾患後遺症などの重度要介護者またはがん末期患者を対象に介護や機能訓練を行うデイサービス |
【通所型】 認知症対応型通所介護 | 要介護1~5 | ・認知症の人を対象とする介護や機能訓練を受けることができるデイサービス ・食事・入浴・排泄など生活上の支援・健康管理・機能訓練・レクリエーションなどのサービスを受けることができる |
【施設入所型】 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 要支援2 要介護1~5 | ・認知症の人を対象とする介護・機能訓練を受けることができるデイサービス ・食事・入浴・排泄など生活上の支援・健康管理・機能訓練・レクリエーションなどのサービスを受けることができる |
【施設入所型】 地域密着型介護老人福祉施 設入所生活介護 | 要介護1~5 | ・常時介護が必要な介護・機能訓練などのサービスを受けることができる ・定員29人以下の小規模な特別養護老人ホーム 事業所が所在する市区町村の住民のみが入居可 |
【複合型】 小規模多機能型居宅介護 | 要介護1~5 | ・デイサービスやショートステイまたは訪問介護などのサービスを組み合わせて複合的な保険サービスを受けることができる ・日常生活上で必要な支援や機能訓練のサービスを受けることができる |
【複合型】 看護小規模多機能居宅介護 | 要介護1~5 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を合わせたサービス 介護者の状態に応じてデイサービス、ショートステイ、訪問介護・訪問看護を組み合わせて受けることができるサービス |
認知症の在宅介護を軽減させる方法その2 高齢者向け施設と民間企業が提供するサービスを利用する
公的介護サービスは保険が適用されているため負担額は1~3割負担で利用することができますがサービス内容は限られており、時間を気にして行動することもあると思います。
数多くある公的な介護サービスを上手く組み合わせて利用することもできますが、すべてにおいて満足するわけでもないのが現実だったりします。
生活面において公的介護サービスではないようなサービスがあり時間帯を選ぶことができるなど利用者主体でさまざまな便利なサービスを利用できます。
外に目を向けてみれば公的介護サービス以外の民間企業が運営するサービスが時代の変化と共に充実していることが分かります。
中でも認知症の高齢者を在宅で介護される介護者にとって家事代行サービスやホームヘルプは最も便利で活用したくなるサービスではないかと思います。
民間高齢者向け施設の種類と特徴・サービス内容
民間が運営する高齢者向け施設にもそれぞれの状況に応じた施設があります。
生活上の介助や医療ケアが必要な要介護者に対応している施設やある程度自立できる人が入所できる施設、自立できるが食事が提供され掃除や洗濯などの支援をしてくれるなどがあります。
認知症のご家族を在宅で介護される方への介護負担を軽減させる方法を提案していますが、民間の高齢者向け施設はどういうものがあるのか、参考までに見ていただければと思います。
【介護保険外高齢者向け民間施設】
種類 | 介護レベル | 内容 |
---|---|---|
介護付き有料老人ホーム | 要介護3~5 | ・介護付き有料老人ホームは特定施設入居者生活介護として一定の条件を満たし都道府県が認定している ・24時間介護職員が常駐し、食事・入浴・排せつ介助などの身体介護のサービスを受けらる ・医療ケアが必要な人も入居可 ・公的介護施設特養より費用が高いが介護サービスは充実している |
住宅型有料老人ホーム | 自立している | ・食事・洗濯・清掃などの生活支援・安否確認・生活相談を受けることができる ・自立できる人から要介護の人まで受け入れ可 ・入所者が要介護となった場合は外部の在宅サービス事業所と契約し介護保険を利用した介護サービスを受けることになる ・要介護度が高いと介護サービスの費用が割高になる ・介護が重度になる場合は退去させられる ・24時間体制の夜間時対応していない |
健康型有料老人ホーム | 自立した 健康な人 | ・食事が提供される ・掃除・洗濯などの支援有り ・見守りや緊急時にスタッフが対応している ・介護が必要になった場合には退去しなければならない |
【自立型】 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立または 軽度介護者 | ・自立・軽介護者対象 ・共同場所で入居者同士コミュニケーできる ・生活相談や安否確認を行う ・外出制限がない ・24時間の体制の管理は行っていない ・食事の提供・入浴等の介護(介護保険サービス適用外) ・見守り・生活支援を受けることができる ・特定施設入居者生活介護の指定を受けている ・介護サービス事業者と契約し公的介護サービス受けることができる |
【介護型】 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立または 要介護1~5 | ・特定施設入居者生活介護の指定を受けている ・24時間体制での介護サービスを受けることができる ・施設により認知機能が低下している人に対応する ・外出制限有り ・⾷事や⼊浴の介助・介護⼠や看護師からサービスを受けることができる |
グループホーム | 要支援2 要介護1~5 | ・認知症高齢者が対象 ・施設がある自治体に住民票がある ・認知症介護経験のあるスタッフが24時間体制で管理 ・介護サービス・機能訓練等を受けることができる ・自立支援を目的とする ・料理や掃除など家事を分担し共同生活を送る ・医療や重度の介護が必要になる場合退去の可能性有り ・公的介護サービスを受けることができる |
認知症対応型共同生活介護グループホームは地域密型介護サービスに属しているので公的施設かなと捉えてしまいます。
しかし運営形態は民間企業であったり、一般社団法人、NPO法人、合同会社、社会福祉法人、医療法人など法人が運営しています。
認知症対応型共同生活介護グループホームには、毎年国から補助金が支給されており、公的か民間かで括るのは個人的には微妙なところだと思っています。
民間企業が提供する便利なサービスの種類
家事代行サービス
家事代行のおもなサービスは家事全般に渡り企業によってさまざまなサービスがあります。
水回りの掃除、拭き掃除、洗濯、アイロンがけ、ベッドメイク、靴磨き、話相手、草むしり、庭の掃除、料理、買い物など企業によりさまざまなサービスを提供しています。
企業によっては目的のサービスのみ行う単発の利用方法や、利用頻度に応じた定期コースなどがあります。
公的介護サービスにはない多様なサービスを提供しています。
ひと昔前は家事代行といえば富裕層の宅で、お手伝いさんとして家事全般をやるようなイメージでした。
家事代行サービスは企業が一般家庭に家事のサービスを提供するビジネスとして成立しています。
決して家事代行サービスを利用するのは、ひと昔前のお手伝いさんの仕事というイメージは消えつつあります。
高齢化・少子化が進んでいることや女性の社会的立場が上がっていること、生活に余裕はあっても夫婦共働きをされる家庭も多いです。
女性は出産後も仕事を続けたり、子どもの教育費や老後のため、余裕のある生活をするなど、家事代行サービス広まっていった背景にはさまざまな理由があると思います。
また、高齢化や核家族化が進んでいることもあり、高齢者の独り暮らしや高齢者夫婦で暮らすひとも増えてます。
このような社会的背景があり家事代行サービスがいまやその需要は拡大しています。
家事代行サービスに参入する企業のホームページを見ると技術力の面やサービスの内容はそれぞれの企業の売りや特徴をアピールし、いかにして消費者に選んでもらうかという印象を受けます。
高齢者の家族の介護の負担を軽減させるために家事代行サービスを状況によって利用してみるのはいいのではないかと思います。
家事代行サービスは民間企業の他、家事代行業を提供する個人と利用者をサイト上(プラットホーム)で提携するシステムもあります。
直接家事代行を依頼するプラットホームはタスカジ
ホームヘルパー
民間企業が行なうホームヘルパーは、民間企業が提供するサービスは介護保険の適用にはなりません。
介護保険では対応していない範囲に及び介護や家事、身の回り事をするサービスを提供しています。
サービス内容は入浴介助 、食事介助、トイレ介助・おむつ交換などの介護・介助の手伝い、通院の付き添い、入院退院の付き添い、入院中の介助や見守り、受診・診察・検査など通院の付き添い。
病院内での介助。買い物、散歩、余暇・趣味、冠婚葬祭、お墓参り、役所・役場、旅行の付き添いなどサービス内容は広範囲に渡っています。
家族不在時や日中・夜間の見守り、話し相手や趣味の相手をしてくれたりします。
草むしり、植木の水やり、ペットの世話、衣替えの手伝い、電球等の取替、郵便物の整理など生活上ののちょっとしたことも頼めます。
認知症の方の見守り、話し相手、通院や外出の付き添い、老人介護施設へ入所後の見守りや通院時や外出の付き添いなど民間企業ならではの充実したサービス内容です。
多種多様にあるサービスを状況によって選ぶことができ、時間帯も利用者主体で選ぶことができる便利なサービスではないでしょうか。
また家事代行サービス業者と内容は重複しますが、掃除、料理、食事片付け、洗濯、ゴミ出し、布団干し、冷蔵庫・食器棚の整理などの家事全般のサービスもあります。
ホームヘルパーは介護の資格を有することから介護の知識や経験も豊富です。
利用者にとっては安心して介護を任せられるのがいいですね。
家事代行サービスやホームヘルプ以外にハウスクリーグ、食材宅配、宅配クリーニング、介護タクシー、セキュリティなどさまざまな業種のサービスが民間企業では運営されています。
公的介護サービスで受けられる介護サービスは限られています。
民間企業が提供するさまざまなサービスを賢く利用し、認知症介護を在宅でされる負担を少しでも軽減することできればと思います。
家事代行サービスやホームヘルプ以外にもハウスクリーグ、食材宅配、宅配クリーニング、介護タクシー、セキュリティなどさまざまな業種のサービスがあります。
認知症の在宅介護を軽減させる方法その3 介護者自ら認知症についての知識を学ぶ
認知症というと誰もが認知症は進行性のもので改善することがない、という概念に捉われている人は多いのが現状です。
最近、物忘れが多くみられるようになったなとか、変な問題行動をするなとかちょっとおかしい、認知症ではないかと家族は悪い予感を覚え不安になりますよね。
認知症状は人によりさまざまでな症状があります。
聞いたことを忘れる、言ったことを忘れるなどの記憶障害、被害妄想、帰宅願望、言語機能が低下していれば話がなかなか嚙み合わずコミュニケーションを取ることも難しいです。
認知症ではないかと疑えば大抵の人は、何等かの方法で簡単に対処しようとし依存してしまう傾向にありすぐに病院へかかろうとします。
たとえば認知症と疑うともの忘れ科というのがありますが、病院へかかると認知症の脳の機能を見るMMSE検査や長谷川式検査などの評価検査を行い、CTやMRIといった脳の画像撮影をします。
MMSE検査や長谷川式検査を行いその評価結果からどのように分析しているのか疑問があります。
また安易にCTやMRIでの画像撮影をするのは、被曝されるという別の問題が発生し、後々身体に何等かの影響が出ることも懸念されます。
しかし時代は大きく変化していることに気付いてほしいと思います。
今では死亡原因の1位であるガンも現代医学以外の代替医療の分野で治ると言われています。
その選択方法は個人の考えに基づいてさまざまだと思います。
認知症も同じく時代と共に進化し、認知症は改善されていることが分かっています。
認知症は改善されることは書籍などでも多く出版されています。
わたしが学んだ日本認知症リハビリ協会の養成講座では認知症を非薬物療法で脳・筋・内臓・心の4つの側面を評価した上で治療をすることで認知症を改善された多くの人がいます。
日本認知症リハビリ協会を運営している会社の治療院ラプレでは1600名もの認知症を改善させている実績があるということからも認知症は治療法により改善できるのです。
認知症は進行性のもので改善できるわけがない、という概念はもう過去の話になっています。
あなたのご家族は認知症であっても非薬物療法で改善できます。
そのことを知っているだけで認知症に悩まされるのを少しは安心できるのではないでしょうか?
認知症と聴いてただ不安になる前にご自身で認知症のことについての情報や知識があれば認知症に対する見方や今まで持っていた固定観念が払拭され気持ちがラクになるのではないでしょうか。
まさに知識は認知症に対する武器になり思考を変え行動を変えていきます。
認知症の在宅介護を軽減させる方法その4 介護の悩みを共有し精神的負担を軽減させる
在宅介護の負担を軽減させる方法の3つ目は介護されるご家族の精神面をラクにさせる軽減方法と言えます。
介護される方の趣味やストレス発散方法はそれぞれあると思いますが、日頃介護をしていると思うように事が運ばなかったり高齢の親とのコミュニケーションが上手くいかなかったりストレスが溜まっていきます。
介護者はなによりも精神的ストレスは出来るだけなくしていかなければ毎日の介護に限界を感じてしまいますよね。
時には同じ悩みを分かりあえる同じ境遇の人たちと情報交換したり、話あったりする場に参加してみるのも介護の負担を軽減させる方法ですね。
認知症の介護の悩みを打ち明けられる存在を作る
認知症カフェコミュニティに参加する
認知症カフェは認知症の人やその家族、認知症に関わる介護・福祉・医療の仕事をされる方や大人から子どもまでの地域の住民誰でもが集まって交流する場です。
認知症カフェは全国各地域で家族会、自治体、介護事業所、NPO法人、各地域のボランティアなどが主体となり運営しています。
認知症カフェの目的とは、地域社会からの孤立を防ぎ認知症の人と介護者の心理的負担の軽減させ、介護の手段や認知症にまつわる情報を提供し適切なサービスや専門職と繋がりを持ち介護負担の軽減や適切な支援により地域や在宅生活の安定できることを目的としています。
開催日時は地域によってさまざまですが、1か月に1~2回開かれているところが多いようです。
費用は無料のところもあれば100~500円といった範囲の参加費用です。
始まる時間帯もさまざまでおよそ1~2時間の時間枠で行われています。
認知症カフェでは集まった人たちとのコミュニケーションをメインにお茶をしながら介護や認知症の情報交換を行っています。
専門職の人に介護の悩みや認知症のことで日頃困っていることなどを相談したり、レクリエーション、体操、イベント、勉強会を行うなど運営者の方針によりさまざまな工夫をされています。
ご家族に物忘れ多く認知症が気になり始め不安や心配があったら、すぐに解決を求て病院へ行くのでなく、このような交流の場でリアルな情報を得ることをおすすめします。
認知症はご自身も介護をされる方も不安や悩みをかかえています。
認知症どう向き合っていくのか、どうやって認知症になった家族を良い方向へ導くのか、介護されるご自身のこともいたわりながらベストな選択をしてほしいと思います。
同じ境遇の人と交流することは認知症に対する不安や悩みが軽くなり、身近にいる人の存在は心強いことです。
各地域の認知症カフェの所在地はお住まいの地域包括支援センターにお問い合わせください。
お住まいの地域の認知症カフェを探す地域包括支援センター.com
認知症カフェの所在地や連絡先が分かる全国認知症カフェガイドon the WEB
相談窓口に相談する
地域包括支援センター
地域包括支援センターは全国の市町村あり、各地域の地域包括センターの窓口で認知症のことや介護の悩みを相談することができます。
地域包括支援センターでは住み慣れた地域で暮らすことができるように医療や介護に関する相談を行っています。
地域包括支援センターには保健師・介護支援専門員・社会福祉士・看護師などが医療や福祉の専門家が揃っています。
身近な地域なら何となく気持ちをラクに困っていることや悩みを相談しやすいのではないでしょうか。
地域包括支援センターはお住まいの市区町村のホームページでご確認してみてください。
認知症の人と家族の会
介護のグチや悩みを思う存分話せて、心がラクなるよう認知症に関する知識や介護の仕方など介護経験者が対応しなんでも相談できる。
認知症を介護されるご家族の相談窓口公益社団法人 認知症の人と家族の会
家族同士連携を取り協力し合う
親が高齢になると今は元気であっても将来的に不安が頭をよぎります。
もちろん親が生涯元気でいてくれることを子どもとしては願うわけです。
いざ親が認知症ではないかと疑うようなことが見受けられたり、感じられたりすると認知症=悪くなる一方という固定概念が先行し不安になります。
この先どうなって行くんだろうと悪い方に悪い方にと考えがちです。
認知症状を改善・軽減できれば介護負担はもっと軽減できるし、何より認知症状が軽くなれば認知症になった本人にとっても良いことなのです。
認知症の家族を在宅でひとりで介護するにはやはり限界があります。
在宅で介護者されるきょうだいがいるならお互い連携し、介護を同居する人だけに任せるのではなく協力し合うのが理想的です。
在宅で主体的に介護される介護者は家族に協力してもらうよう、介護方針を含め話し合うことが望ましいです。
家族間の連携は在宅で介護する介護者の精神面や体力面での負担を軽減させます。
また、家族同士が連携していれば認知症の親の近況を定期的に知ることができ、何かあった時介護者は相談しやすい環境を作ることができます。
それぞれの家族にはさまざまな家庭環境がありますから、家族同士円満に協力し合える場合もあれば、意見が合わず家族との関係が介護問題によってギクシャクするということもあると思います。
わたしと家族間の例をあげれば、家族間で認知症の診療方針で意見が合わず一時期は連絡も取ることも難しい状態になりました。
協力し合うにはこれまでの家族関係がどうだったのか、親の介護問題で如実に現われると個人的に実感しています。
わたしの家の場合は、母と同居し介護をする家族の意見を尊重し、自分の意見は極力控えるようにしています。
それぞれ家庭の事情を抱えながら在宅介護されていると思います。
主体的に介護をしてくれる家族の意見を尊重し、謙虚な気持ちで介護に協力するのがいいのかなと思います。
介護の主導権は、認知症のご家族を介護をする介護者の意向に沿った上で精神的、体力的、経済的なフォローを押し付けでなくさりげなくすることが円満に行く方法なのだと思います。
認知症 在宅介護を軽減させるための最善策
仕事をしながら認知症家族を在宅で介護される方や、認知症状の度合いによっては在宅で付きっ切りで介護をされる方など環境に合わせた介護をされていると思います。
高齢化社会の中で高齢者を親に持つ世代は誰でも抱える問題と言っても過言ではありません。
認知症介護の負担を軽減させるための4つの提案をしてきました。
これまで提案してきたことは認知症介護の負担を軽減させ非常に助かるものです。
認知症介護においての究極の介護負担の軽減策は、認症状を改善・軽減させることです。
それは介護者だけでなく認知症である本人にとっても非常に生きやすくなります。
不運に認知症になったのではなくそこにはいくつかの原因があります。
今までの生活習慣や生き方を振り返り、なぜ認知症になったのか原因は何かを考えて、今まで行って来たことを改めることが認知症状の改善・軽減につながっていきます。
まずは認知症状は改善・軽減するという認識を持ち、認知症と向き合い少しでも認知症に対する見方を変えていってほしいと思います。
何事も原因があり結果・現象があります。
在宅介護負担を減らすための究極の方法は認知症になった原因を突き止めそこから改善策が見えてきます。
たとえば、認知症状が手に負えなくなったからと予算に合わせて公的施設に入所できるにしても毎月費用を支払い経済的負担がかかります。
公的施設に申し込んでも入所待ちのとこでろもあるようです。
認知症状が進めば退去させられる場合もあります。
公的であれ民間施設であれ認知症の家族を施設に入所させたとしても別の悩みが生じます。
ならば根本から見直していけば認知症介護の負担を軽減させることができます。
わたしは認知症のご家族を在宅で介護される方を応援します。
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最後までこの記事をご覧いただきありがとうございます。
またお会いしましょう。